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一般財団法人静岡県高等学校安全振興会運営規則
一般財団法人静岡県高等学校安全振興会運営規則
第1章 総 則 | ||
(趣 旨) | ||
第1条 | この規則は、一般財団法人静岡県高等学校安全振興会(以下「本会」という。)定款第41条の規定に基づき、本会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 | |
第2章 資産及び会計 | ||
(資産の構成) | ||
第2条 | 本会の資産は、次のとおりとする。 | |
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産 | ||
(2) 資産から生ずる収入 | ||
(3) 寄附金品 | ||
(4) 会費収入 | ||
(5) その他の収入 | ||
(資産の種別) | ||
第3条 | 本会の資産は、基本財産、準備金及び運用財産とする。。 | |
2 準備金は、定款第6条に基づき、評議員会で準備金として決議された財産とする。 | ||
3 運用財産は、基本財産及び準備金以外の資産とする。 | ||
(資産の管理) | ||
第4条 | 資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議を経て別に定める | |
2 基本財産及び準備金のうち現金は確実な金融機関等に預け入れ、若しくは信託銀行に信託し、又は、国債、地方債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。 | (経費の支弁) | |
第5条 | 本会の経費は、運用財産を持って支弁する。 | (会計の区分経理) |
第6条 | 本会の会計は、次の区分をもって経理する。 | |
(1) 法人会計 | ||
(2) 共済事業会計 | ||
(3) 助成事業会計 | ||
(長期借入金) | ||
第7条 | 本会が資金の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。 | (新たな義務の負担等) |
第8条 | 定款第5条第3項及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄を行おうとするときは、 理事会及び評議員会の承認を得なければならない。 | 第3章 会員及び会費 |
(会 員) | ||
第9条 | 本会の会員は、静岡県内の公立の高等学校及び併設中学校並びに特別支援学校に在学し、かつ、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「スポ ーツ振興センター」という。)に加入している幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の静岡県公立高等学校PTA連合会の会員である 単位PTAを構成する保護者で、本会の趣旨に賛同し、加入の手続を行った者とする。 | |
(会 費) | ||
第10条 | 会費の額は、スポーツ振興センター共済掛金の静岡県立学校に在学する児童生徒等が負担する額を基準とし、別表のとおりとする。 | |
(加入の手続及び会費の納入) | ||
第11条 | 本会の趣旨に賛同し加入を希望する者は、毎年度当初、前条に定める会費を添えて、児童生徒等の所属する学校(以下「所属校」という。)の定めに より所属校のPTAに申し込むものとする。 | |
2 所属校のPTAは、本会加入申込書(様式1)により、各年度について5月1日を基準日とし、当該年度に加入する児童生徒等に基づき5月31日までに加入の申し込みをするとともに、前条に定める会費を納入しなければならない。 | ||
3 転入学、復学等により年度の中途で加入を希望する者は、第1項及び第2項の例により、その都度、追加加入申込書(様式2)により加入の申し込みをするとともに会費を納入しなければならない。 | 第4章 事 業 | |
(事 業) | ||
第12条 | 本会は、定款第4条に基づき、次に掲げる健康・安全に係る調査研究、研修会等の開催及び第9条に定める会員の子である児童生徒等の災害に対する共済事業を行う。 | |
(1) 児童生徒等の安全及び健康に関する調査・研究及び助成 | ||
(2) 安全教育に関する研究会、講演会、指導者研修会等の開催及び後援 | ||
(3) 児童生徒等の健康安全に係る実践活動への助成 | ||
(4) 学校管理下における児童生徒等の災害に係る給付金の給付 | ||
(5) 児童生徒等の死亡に対する香料の給付 | ||
(6) 学校管理下における児童生徒等の災害に係る特別給付金の給付 | ||
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事業及び助成 | 第5章 補 則 | |
(会員への広報) | ||
第13条 | 本会の事業概要及び定款の変更等は、毎年度、本会会報に掲載するものとする。 | |
(委 任) | ||
第14条 | この規則によりがたい事項及びこの規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 | |
附 則 | ||
この規則は、財団法人静岡県高等学校安全振興会の設立許可のあった日から施行する。 | ||
附 則 | ||
この規則は、平成19年5月14日より施行する。 | ||
附 則 (平成23年7月1日) | ||
この規則は、静岡県教育委員会の寄附行為改正認可の日から施行する。 | ||
附 則 | ||
この規則は、平成24年4月1日から施行する。 | ||
附 則 (平成25年4月1日) | ||
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 | ||
附 則 | ||
この規則は、平成27年10月5日から施行する。 | ||
附 則 | ||
この規則は、平成30年3月16日から施行する。 | ||
附 則 | ||
この規則は、令和2年4月1日から施行する。 | ||
附 則 | ||
この規則は、令和5年4月1日から施行する。 |
校 種 |  課程等  |  金 額  | 左の掛金の内訳 | ||
 共済掛金  |  管理運営費  | ||||
公立高等学校 | 全日制 | 1,520 | 912 | 608 | |
定時制 | 790 | 474 | 316 | ||
通信制 | 210 | 126 | 84 | ||
中学校 | 460 | 276 | 184 | ||
専攻科 | 1,520 | 912 | 608 | ||
特別支援学校 | 幼稚部 | 210 | 126 | 84 | |
小学部 | 460 | 276 | 184 | ||
中学部 | 460 | 276 | 184 | ||
高等部 | 1,520 | 912 | 608 | ||
専攻科 | 1,520 | 912 | 608 |
一般財団法人静岡県高等学校安全振興会運営規則 (PDF 180KB)
(様式1)一般財団法人静岡県高等学校安全振興会加入申込書(excel 22KB)
(様式2)一般財団法人静岡県高等学校安全振興会追加加入申込書 (excel 18KB)