一般財団法人静岡県高等学校安全振興会

児童生徒等の健康・安全に関する研修会等支援事業


児童生徒等の健康・安全に関する研修会等支援事業実施要領


1 趣 旨
      部活動など学校管理下における児童生徒の災害件数は、児童生徒数が減少しているにもかかわらず増え続けている。そこで、一般財団法人静岡県高等 学校安全振興会(以下「本会」という。)では本会定款第4条第2号に基づき、教育関係諸団体や学校が実施する児童生徒等の健康・安全に関する研修会、講習会、 講演会(以下「研修会等」という。)を支援することにより、児童生徒等の災害の未然防止に資することを目的とする。
2 支援の対象
     支援する研修会等は、教育関係諸団体又は学校が実施し、かつ、次の各号に掲げる事項に該当するものとする。
     (1) 原則として公立高等学校又は県立特別支援学校関係者を対象とする研修会等であること
     (2) 講演時間の概ね半分以上が、児童生徒等の災害の未然防止対策に関するものであること
     (3) 参加者が概ね30人以上のものであること
     (4) 講師の講演時間が45分以上であること
     (5) 参加費を徴収しない研修会等であること
3 支援内容
      教育関係諸団体又は学校が実施する研修会等に要する経費のうち、講師の謝金、交通費及び講演のための資料代を、1団体について年間200,000円を限度として助成する。
4 実施方法
     (1) 研修会の概要計画
          支援を受けようとする研修会等の主催者は、原則として当該研修会等の2か月前までに、研修会等の概要計画(実施要項案等)及び講師の略歴がわかる書類を提出すものとする。
     (2) 申請書
          提出された研修会の概要計画等を本会で審査し、支援することが適当と判断した場合は、原則として当該研修会等の1か月前までに、児童生徒等の健康・安全に関する研修会等支援事業申請書(様式1)により理事長あて申請するものとする。
     (3) 費用助成
          申請書に基づき、研修会等の主催者の指定する口座に期日までに助成金を振り込む。
     (4) 実施報告書
          研修会等の主催者は、研修会等終了後1か月以内に、児童生徒等の健康・安全に関する研修会等実施報告書(様式2)を理事長あて提出する。
     (5) 伝達講習
          研修会等の主催者が教育関係諸団体の場合、参加者は受講した内容をできるだけ速やかに学校等で関係者に伝達する。
附 則
     この要領は、平成28年4月1日から施行する。
     
児童生徒等の健康・安全に関する研修会等支援事業実施要領 (PDF 124KB)
(様式1)児童生徒等の健康・安全に関する研修会等支援事業申請書 (word 42KB)
(様式2)児童生徒等の健康・安全に関する研修会等実施報告書 (word 36KB)
     

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