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一般財団法人静岡県高等学校安全振興会共済規程
一般財団法人静岡県高等学校安全振興会共済規程
(趣 旨) | ||
第1条 | この規程は、PTA・青少年教育団体共済法第6条に基づき、一般財団法人静岡県高等学校安全振興会(以下「本会」という。)定款第4条第3号に定める共済事業について、必要な事項を定めるものとする。 | |
(共済事業の種類) | ||
第2条 | 共済事業の種類は、幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の学校の管理下における災害に係る共済事業並びに児童生徒等の死亡に係る共済事業とする。 | |
(共済事業を行う区域並びに被共済者、共済加入者) | ||
第3条 | 共済事業を行う区域は、主に静岡県内とする。 | |
  | 2 被共済者は、本会運営規則(以下「運営規則」という。)第9条に定める会員の子女で、静岡県内の公立の高等学校及び併設中学校並びに特別支援学校に在籍し、かつ、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「スポーツ振興センター」という。)に加入している児童生徒等とする。 | |
3 共済加入者は、本会運営規則第9条に定める会員とする。 | ||
(共済期間) | ||
第4条 | 共済期間は、前年度に引き続き加入する児童生徒等で当該年度に所定の加入手続きを完了した者は、4月1日から当該年度末までの一年間とする。 | |
2 年度の当初に新たに入学した児童生徒等(年度当初の転入学者等を含む。)で、当該年度に所定の加入手続きを完了した者の共済期間は校長が入学の許可をした日から当該年度末までの間とし、復学等年度の中途で加入した者については、加入の日の翌日から当該年度末までの間とする。 | ||
3 年度の中途で転学、退学等により退会する児童生徒等の共済期間は、その転学、退学等が許可された日までとする。 | (共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の権限等) | |
第5条 | 本会は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者を置くことができる。 | |
2 前項の規定により本会が委託する業務は、次のものとする。 | ||
(1) 共済契約の締結の代理又は媒介及び解除 | ||
(2) 共済掛金の収受又は返還 | ||
(3) 共済掛金領収書の発行及び交付 | ||
(4) 共済契約の締結に必要な事項の調査 | ||
(5) その他共済契約に関する業務 | ||
3 本会が必要と認めるときは、前項第1号から第5号に掲げた権限に制限を加えることができる。 | (共済契約の締結) | |
第6条 | 共済契約を締結しようとする児童生徒等の在籍する学校のPTA会長は、毎事業年度開始前に、共済契約申込書(様式第1号)に所要事項を記入し、本会に申し込みするものとする。 | (共済契約締結の手続き) |
第7条 | 共済契約締結の手続きは、運営規則第11条に規定する本会への加入の手続きを以て代えるものとする。 | |
2 前項に定める手続きがなされたときは、共済証書を交付する。ただし、共済契約者と合意した場合は、共済証書を交付しないことができる。 | (共済証書の記載事項等) | |
第8条 | 共済証書には、次の事項を記載する。 | |
(1) 本会の名称 | ||
(2) 共済契約者の名称及び代表者の氏名 | ||
(3) 被共済者を特定するために必要な事項 | ||
(4) 補償対象となる災害の範囲 | ||
(5) 共済対象期間の始期及び終期 | ||
(6) 共済金額に関する事項 | ||
(7) 契約締結日 | ||
(8) 共済証書作成日 | ||
2 前項の共済証書には、本会の代表者が記名押印する。 | ||
(共済掛金) | ||
第9条 | 共済掛金の設定は、算出方法書の規定によるものとする。 | |
2 共済掛金は、運営規則第10条の定めによるものとし、その内訳は、別表のとおりとする。 | ||
(共済掛金の納入) | ||
第10条 | 共済掛金の納入は、運営規則第11条の定めによるものとする。 | |
(災害の範囲) | ||
第11条 | 災害の範囲は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の定めるところによる。 | |
(見舞金等の種類及び給付の額) | ||
第12条 | 見舞金等の種類及び給付の額は、次のとおりとする。ただし、給付の上限は、一の災害につき、一の児童生徒等あたり、総額3千5百万円とする。 | |
(1) 傷病見舞金 スポーツ振興センターの同一傷病に係る給付額の合計が5万円以上のものについて、その給付額の100分の20の額 | ||
(2) 障害見舞金 スポーツ振興センターが給付する障害見舞金の100分の60の額 | ||
(3) 死亡見舞金 スポーツ振興センターが給付する死亡見舞金の100分の60の額 | ||
(4) 香 料 負傷若しくは疾病により、又はこれらに起因して児童生徒等が死亡した場合 一律 10万円 | ||
(5) 歯科補綴特別見舞金 学校の管理下における災害により歯科補綴を加えたもので、第2号の障害見舞金の給付対象とならない場合 歯科補綴1本につき 4万円 | ||
(6) 特別給付金 学校の管理下における災害で、スポーツ振興センターの給付の対象とならず、理事会で給付が決定されたもの理事会で決定された額 | ||
2 前項の規定にかかわらず、特別な災害その他の事由により通常の給付が不可能な場合は、理事会の議決を経て給付額の削減を行うことができる。 | ||
(審査委員会) | ||
第13条 | 特別給付金の給付を審査するため審査委員会を置く。 | |
2 審査委員会は、理事長の諮問を受け、特別給付金の給付の可否及び給付額を審査する。 | ||
3 理事会において特別給付金の給付の可否及び給付額を決定するにあたっては、審査委員会の答申を尊重するものとする。 | ||
4 審査委員会の運営については、別に定める。 | ||
(給付の手続き及び見舞金等の受取人) | ||
第14条 | 第12条に規定する見舞金等の給付について、児童生徒等の所属する学校の校長は、次に掲げる請求書に必要な書類を添付して請求するものとする。 | |
(1) 傷病見舞金請求書 (様式第2号) | ||
(2) 障害見舞金請求書 (様式第3号) | ||
(3) 死亡見舞金請求書 (様式第4号) | ||
(4) 香料請求書 (様式第5号) | ||
(5) 歯科補綴特別見舞金請求書 (様式第6号) | ||
(6) 特別給付金請求書 (様式第7号) | ||
2 前項の請求に基づく見舞金等は、正当なる請求書を受理した後60日以内に、見舞金等の受取人である児童生徒等の保護者(特別な事情のある者をのぞく。)に給付するものとする。 | ||
3 前項の規定により給付された後であっても、次の場合には、見舞金等の返還を請求することとする。 | ||
(1) 共済契約者、被共済者または見舞金等を受け取るべき者が、本会にこの共済契約に基づく見舞金等を支払わせることを目的として災害を生じさせ、または生じさせようとした場合。 | ||
(2) 被共済者または見舞金等を受け取るべき者が、この共済契約に基づく見舞金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合。 | ||
(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、共済契約者、被共済者または見舞金等を受け取るべき者が、(1)及び(2)の事由がある場合と同程度に本会のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合。 | ||
(請求の期限) | ||
第15条 | 前条第1項第1号に定める見舞金の請求の期限は、同一傷病にかかるスポーツ振興センターの医療費の給付額合計が5万円以上となる給付が決定した日から3年間とする。 | |
2 前条第1項第2号及び第3号に定める見舞金の請求の期限は、スポーツ振興センターの見舞金の給付が決定した日から3年間とする。 | ||
3 前条第1項第4号に定める香料の請求の期限は、当該児童生徒等が死亡した日から3年間とする。 | ||
4 前条第1項第5号に定める見舞金の請求の期限は、当該傷病の治癒又は症状固定の日から3年間とする。 | ||
5 前条第1項第6号に定める特別給付金の請求の期限は、理事会において特別給付金の給付が決定した日から3年間とする。 | ||
(委 任) | ||
第16条 | この規程によりがたい事項及びこの規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 | |
附 則 | ||
この規程は、静岡県教育委員会の共済事業の認可を受けた後、平成24年4月1日から施行する。 | ||
附 則 (平成25年4月1日) | ||
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 | ||
附 則 | ||
この規程は平成25年6月6日から施行する。 | ||
附 則 | ||
この規程は、静岡県教育委員会から変更の承認のあった日から施行する。 | ||
附 則 | ||
この規程は、令和2年4月1日から施行する。 | ||
附 則 | ||
この規程は、令和4年4月1日から施行する。 |
校 種 |  課程等  |  共済掛金  | 左の掛金の内訳 | ||
 純掛金  |  付加掛金  | ||||
公立高等学校 | 全日制 | 912 | 760 | 152 | |
定時制 | 474 | 395 | 79 | ||
通信制 | 126 | 105 | 21 | ||
中学校 | 276 | 230 | 46 | ||
専攻科 | 912 | 760 | 152 | ||
特別支援学校 | 幼稚部 | 126 | 105 | 21 | |
小学部 | 276 | 230 | 46 | ||
中学部 | 276 | 230 | 46 | ||
高等部 | 912 | 760 | 152 | ||
専攻科 | 912 | 760 | 152 |
一般財団法人静岡県高等学校安全振興会共済規程 (PDF 165KB)
(様式第1号)共済契約申込書 (excel 22KB)
(様式第2号)傷病見舞金請求書 (excel 22KB)
(様式第3号)障害見舞金請求書 (excel 18KB)
(様式第4号)死亡見舞金請求書 (excel 18KB)
(様式第5号)香料請求書 (excel 18KB)
(様式第6号)歯科補綴特別見舞金請求書 (excel 18KB)
(様式第7号)特別給付金請求書 (excel 18KB)